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2002年 JMRC アクアラインシリーズ統一規則書

改訂

2002年3月20日に以下の部分が改訂されました。

「第13条 参加車両(1)」に規定される装備品の、「乗員分のヘルメット ( JIS C種またはそれと同等以上のもの ) 」を「乗員分のヘルメット ( JISまたはそれと同等以上のもの ) 」に改訂。

公示

本競技会は、日本自動車連盟 ( JAF ) 公認の基にFIA国際モータースポーツ競技規則ならびにそれに準拠したJAF国内競技規則ならびにJMRCアクアラインラリーシリーズ統一規則及び、本競技会特別規則書にしたがって開催される。

TELFAX
第1戦3/9〜10第19回アルタスラリー 2002千葉T.ARTAS0479-23-39110479-22-8427
第2戦4/13〜14春一番ラリー 2002千葉HOT STAFF047-491-9119047-491-9119
第3戦6/23ワイルドラリー 2002千葉WCAT045-826-5877045-826-5877
第4戦9/21〜22第15回南アルプスレイクサイドラリー2002長野AZUL0467-54-19660467-54-2188
第5戦11/9〜10JTC SPORT RALLY 2002千葉JTCS0471-69-62720471-69-6272
第6戦11/30〜12/1 第18回RBACサンデーラリー千葉RBAC0436-43-50440436-43-5013

第1条 競技会の名称及び格式

第2条 競技会の種目

第3条 オーガナイザー

第4条 開催日

第5条 開催場所 (コース)

第6条 大会事務局及び参加申込先

第7条 大会役員 ( 大会会長・組織委員会・競技会審査委員会 )

第8条 競技役員

第9条 参加料及び保険料

第10条 アシスト行為

第11条 タイムスケジュール

第12条 参加資格

(1) 1台の車両の乗車定員は、ドライバー・ナビゲータの2名とする。ドライバー・ナビゲータは、2002年JAF国内競技運転者許可証B以上の所持者でなければならない。

(2) 20才未満の者が参加する場合には、親権者の承諾を必要とする。

第13条 参加車両

(1) 2002年のJAF国内競技車両規則第3編ラリー車両規定に合致したものであり、下記の搭載品を備えたもの。

 非常用停止表示板2枚 ( 三角反射板 ) 、非常用信号灯 ( 発煙筒 ) 、赤色灯 、ロープ ( 牽引用 ) 、救急薬品、乗員分のヘルメット ( JIS乗車用安全帽規格適合またはそれと同等以上のもの ) およびラリー車両規定に定められている仕様の消火器。

(2) 安全および騒音公害防止上以下の条文を車両特別規則として追記する。

 ラリー車両規定第4条 エンジンおよび補機

 4−5マフラーおよび排気管:

 触媒コンバータ以降の排気管及びマフラーは当該車両型式に設定されている純正部品を使用する事。

第14条 クラス分け

A :排気量1400ccまでの車両

B :排気量1400ccを越え2500ccを含み2500ccまでの車両

C :排気量2500ccを越える車両

第15条 参加申し込み要領

(1) 所定の申込書に参加料を添えて、第6条の参加申込先へ期日までに必着するよう現金書留で送付のこと。尚、参加申込書、車両申告書には必要な項目を全て記入し、乗員が未成年者の場合は、必ず親権者の承諾印を捺印のこと。

(2) 該当競技会に有効な対人2000万円、対物200万円以上の任意保険への加入を義務付ける。未加入の者は、保険料を同封のこと。尚、詳細は特別規則書による。

(3) 競技参加者は、ラリーに有効な1,000 万円以上の傷害保険に加入していること。

   ( JMRC共済および搭乗者保険も可 )

(4) 参加台数は60台までとする。

(5) オーガナイザーは理由を明示する事なく参加拒否の権利を有する。

(6) 正式参加受理後の乗員の変更は、認められない。ただし、参加者から理由を付した文書と事務手数料2,000 円が提出され、競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。

(7) 参加クラスの変更を伴う車両の変更は認められない。

(8) 参加不受理の場合は、参加料及び保険料は全額返還される。ただし、事務手数料として2,000 円は、参加者負担とする。

(9) JMRCに加盟しているJAF登録クラブ・団体に所属するドライバーおよびナビゲーターは当該競技会の参加料に1名当たり1,000 円を割引きした額とする。

第16条 車両検査

(1) すべての車両は、オーガナイザーの指定した場所、時間においてJAF公認競技会参加車両検査チェックリストに基づき車検を受けなければならない。

(2) 規定の時間内に車検に合格しない車両は、例外無くスタートできない。ただし、技術委員長が特に認めたときに限り5000円の再車検料を支払い、再車検を受けることができる。

(3) ゴール後、暫定結果に従い、各クラスの1〜3位までの車両に対して再車検を行う。

(4) 競技中であっても技術委員が必要と認めたときは、再車検を行う場合がある。

(5) (3) 、(4)において、技術委員が要求する車両各部の分解及び検査終了後の組み立ては、すべて参加者の用意する人員、工具、部品ならびに費用をもって行なうものとする。

(6) オーガナイザーは、必要に応じて車両保管を命ずる権利を有する。その場合、車両保管所への参加者、選手の立ち入りはできない。

第17条 競技参加者の厳守事項

すべての競技参加者は、競技中次の事項を守らねばならない。

(1) 安全ベルトの着用。

(2) 1 名での継続運転は150Km を限度とする。

(3) 道路交通法を厳守し交通法規にしたがって行動し他の交通に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(4) オーガナイザーの指定した区間、スペシャルステージ区間、及び競技者が危険と判断した区間では、ヘルメットを着用しなければならない。

(5) 競技者間では、マナーを重視し、競技進行上他の競技者に影響を及ぼす危険な行為をつつしみ、また自分の車を明らかに追い越そうとしている他の車両がある場合は、安全かつ速やかに追い越させねばならない。

(6) 万一、事故その他のトラブルの発生においては、各競技者間の協力を持ってその撤収を優先して行ない、その事態の報告を直近の競技役員に報告すること。

(7) その他、競技進行上の必要な注意事項は、チェックポイント、指定給油所その他競技コース上に掲示することがあるので、その指示にしたがうこと。

(8) リタイヤまたは失格した場合は直ちにゼッケンその他オーガナイザーの提供した車体での貼付物を取り除くこと。

(9) 競技中は登録した、ドライバー・ナビゲーターにより競技を進行せねばならない。

(10) 競技者は競技にふさわしい服装をすること。 ( レーシングスーツまたは長袖、長ズボンの着用が望ましい )

(11) 競技者は、モータースポーツマンシップに則り、公序良俗に反する行為をしてはならない。

第18条 ルート

(1) ルートはスペシャルステージ区間と、一般の通行に供される公道を使用し、行なわれる。

(2) オーガナイザーは、天候・道路状況・その他の事情により予告なくルートを変更することができる。この場合は競技役員の合図又は所定の矢印方向の表示を持って明示する。

第19条 スタート

(1) スタートは、ゼッケン番号順に1分1台間隔とする。

(2) スタート方法は、スタート1分前にスタートラインに着き、30秒前より秒読みし、クラブ旗又は日章旗などの合図をもってスタートする。

第20条 コース図・指示事項・チェックシート

(1) コース図はスタート地点にて交付する。

(2) 競技者はコース図等に記載された指示事項にしたがって競技コースを走行する。

(3) コース図内の特に指定のない距離は参考距離とする。

(4) 競技者はコントロールシートに必要事項を記入し、指示時間内に提出する。

第21条 チェックポイント ( CP ) ・パスコントロールポイント ( PC )

(1) CP計時車両は、オーガナイザーのマークのついた標識で明示する。計測ラインは白線または標識等で明示する。

(2) CPの発見は参加者の義務とし、設置されているCP標識が何等かの理由で倒れていた場合があっても、一切抗議の対象とならない。

(3) CPの開設は、1号車の通過予定時刻の15分前とし、閉鎖は最終号車通過予定時刻の20分後を原則とする。

(4) 特に指定したオープンチェックを除き、CP、フィニッシュの発見後、時間調整とみなされる徐行をした場合は競技役員が速やかにチェックインをうながし、さらにその指示に従わない車両はその役員が当該車両を発見した時刻を通過時刻として記録される。

(5) スタートCPを除き、計測ライン上で停止してはならない。

(6) 計測ライン上を2台以上の参加車両が並行して通過したときは、進行方向右側の車  両は計時されない。

(7) CPからのスタート時刻は、そのCPで交付されるチェックカードに記載された時刻とする。

(8) チェックカードに記載された時刻に関する抗議は、当該チェックカード交付後1分以内とし、当該CPでのみ受け付け、そのCP長の判断を最終とする。

(9) ルート上にパスコントロールポイントを設定し、指示速度を変更することがある。

  その場合オーガナイザーの正解時間計算は、秒未満を切り捨てる。

第22条 スペシャルステージ ( SS )

(1) SSの前は競技役員の指示にしたがうこと。

(2) SSのスタートはチェックカードに記載された時刻 ( 時、分、秒 ) とする。

(3) 各競技者は、SSスタート1分前までに、ヘルメット、安全ベルトの着用を義務付ける。

(4) SSフィニッシュにおいては、CPの通過方法に準ずる。

第23条 計時方法

(1) 計時は全て秒単位で行われる。

(2) 計時に使用する時計はラジオの時報を基準とする。

(3) 各CPのスタートはチェックカードに記載された時刻 ( 時、分、秒 ) とする。

第24条 整備作業 ( アシスト行為 ) の範囲

(1) 車両用部品は下記のものに限り交換することが許される。

  タイヤ、ランプ類のバルブ、点火プラグ、Vベルト

(2) 上記以外の整備については競技会技術委員長の許可がなければ出来ない。

(3) これらのアシスト行為は、オーガナイザーの指定した場所、時間帯に限りおこなうことが出来る。

第25条 減点

(1) 各競技者の成績は合計減点の少ないものを優先する。同点の場合、特別規則書に  明記されていなければ抽選により決定される。

(2) 区間標準所要時間に対する遅早1秒につき1点の減点とする。ただし、変更の場合  は特別規則書に明記する。

(3) SSのスタート時における反則スタートは1秒につき10点とし、それに関する抗議は受け付けない。

(4) ミスチェックは1区間につき1000点の減点。

第26条 リタイヤ

競技者が競技を途中で棄権する場合は、最寄りの競技役員又は競技本部 ( 公式通知による ) に文書または電話により速やかに必ず申告しなければならない。

第27条 失格規定

競技者もしくはサービス員において、以下の行為をしたことがオーガナイザーに確認された場合、失格とする。

(1) 交通違反又は、交通事故を起こしたとき。

(2) 他の競技者を故意に妨害したとき。

(3) CPへの逆入および指定コースを走行しなかったとき。

(4) チェックカード・コントロールシートを改ざんしたとき。

(5) CP又はフィニッシュ発見後、時間調整と見なされる徐行による他車への妨害をしたとき。

(6) 競技役員の重要な指示に従わないとき、及び不正行為を行なったとき。

(7) 競技中、乗車や車両の変更を行なったとき。

(8) 第三者から先導、情報の入手等便益を受けたとき。

(9) 競技中、車両に著しい損傷、欠陥等車両保安基準に合致しなくなった場合、競技役員からリタイヤを勧告され、それに従わないとき。

(10) 競技中及び競技終了後の車検に於いて参加車両や、ドライバー、ナビゲーターに虚偽の申告や不正な修正が発見された場合。

(11) 第17条 (1) (3) (4) (5) (9) (11) に違反した場合。

(12) 第24条に違反した場合。

(13) 第26条の申告を行なわなかった場合。

第28条 競技内容の変更

競技中に、公式通知・チェックカード等によって前の指示と異なる新たな指示が与えられた場合は、そこに明示された範囲の限って新たな指示のみを有効とする。

第29条 競技の中止、延期、取止め、打切り

保安上又は不可抗力による事態が生じた場合は競技会審査委員会の決定によって競技を中止又は延期、途中取り止めることができる。

第30条 損害の補償

  1. 参加者は車両及びその付属品が破損した場合及び第三者に損害を与えた場合、その責任は自己が負わなければならない。参加者はJAF及びオーガナイザーならびに大会役員が一切の損害事故の責任を免除されていることを了承しなければならない。すなわち大会役員はその役務に最善を尽くすことはもちろんであるが、参加者の負傷、死亡・その他車両の損害賠償等に対してはJAF及びオーガナイザーならびに大会役員は一切の補償責任は負わない。
  2. (2) 競技中に起こした役員車及びその器材との事故はいかなる場合も参加者が責任をもって賠償するものとする。

第31条 抗議

(1) 参加者は自分が不当に処遇されていると判断するときは、これに対して抗議する権利を有する。

(2) 抗議申し立ては国内競技規則に従って文書によって行ない、抗議料として1件につき20,300円を添え、競技長を経て競技会審査委員会に提出しなければならない。抗議料はその抗議が認められた場合のみ返還される。

(3) 競技に関する抗議は参加者のゴール到着後30分以内に提出しなければならない。

 ただしチェックカードの記入事項に関する抗議は、それが交付された地点で1分以内にCP審判員に対して口頭で行ない、記入事項の訂正を受けた場合はそのCP審判員の署名を得たもののみ有効とする。また、道路状況等による交通障害に起因する抗議は受付けられない。

(4) 車検に関する抗議は、判定の直後に文書で提出しなければならない。

(5) 成績に対する抗議は、暫定結果発表後30分以内に文書にて提出しなければならない。

(6) 競技会審査委員会による抗議の裁定結果は、審査委員長により関係当事者のみに口頭で通知される。競技当日競技会審査委員会の裁定が下されない場合はその暫定発表の日時・場所を発表して、延期することができる。尚、抗議は1件につき代表者1名として、上記の手続きを取らなければならない。

第32条 賞典

各クラス1〜3位 JAFメダル、トロフィー又は、楯、副賞。その他、賞典及び賞典の内容は特別規則書にて示す。

第33条 練習走行の禁止

「公道」での練習走行を禁止する。

第34条 シリーズポイント及び表彰

(1) シリーズポイントは各クラス共ドライバー、ナビゲーターに対し下記のとおり得点を与える。得点ポイントは全戦を有効ポイントとする。また、3戦以上の出走が無ければポイントは与えない。

(2) シリーズポイントが同点の場合は以下の順序で順位を決定する。

 1. 総合ポイントの多い者。

 2. 参加回数の多い者。

 3. シリーズ運営委員会で決定する。

(3) 各クラスの出走台数が5台に満たなかった場合も、以下のポイントを与える。この場合、5台以上の出走で正規の得点を与え、以下

4台 1位/70点 2位/50点 3位/35点 4位/25点

3台 1位/50点 2位/35点 3位/25点

2台 1位/35点 2位/25点

  1台の場合は完走、25点とする。

(4) シリーズ表彰は各クラスドライバー・ナビゲーター両部門を6位まで表彰する。ただし、平均出走台数が10台に満たないクラスは3位までとする。

第35条 付則

本規則の変更および本規則以外の規則、指示は競技会特別規則あるいは、公式通知により表示する。

第36条 シリーズ罰則

次の項に該当した場合は本年度のシリーズポイント及び参加資格を剥奪する。

 1. 第12条の参加資格を偽って参加した場合。

 2. 第17条 (1) (3) (4) (5) (9) (11) に違反した場合

 3. 第26条の報告を怠った場合

 4. 第27条 (2) (4) (6) (8) (10) に違反した場合

 5. 第33条が発覚した場合

第37条 シリーズ表彰式

2002年度のシリーズ表彰は表彰対象者に別途郵送連絡する。

第38条 本規則の解釈

本規則ならびに競技会特別規則あるいは、公式通知の解釈に疑問が生じた場合は競技会審査委員会の決定を最終とする。

第39条 本規則の施行

本規則は2002年1月1日より実施する。

2002年3月20日 改訂

JMRCアクアラインラリーシリーズ運営委員会

〒253-0001 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根4036 アッスル内

TEL : 0467-54-1966 FAX : 0467-54-2188

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